岩村社会保険労務士事務所
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コラム

「労働保険年度更新」と「社会保険定時決定(算定基礎届)」の実務ポイント

毎年6月から7月にかけて、多くの企業で対応が必要な「労働保険の年度更新」と「社会保険の定時決定(算定基礎届)」。労働局や年金機構からすでに書類が届いている会社も多いのではないでしょうか?どちらも毎年必須となる重要な手続きですが、「毎年やっているのに迷う」や「担当者だけしかわからない属人的業務になっている」といった声も少なくありません。提出時期が迫るこのタイミングで、今一度押さえておきたいポイントを整理しておきましょう。

 

労働保険の年度更新

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年「概算」の金額を納付し、翌年度に実際の賃金総額で改めて計算して「確定」した金額で精算する仕組みです。この実際の賃金総額を基に計算した「確定保険料」と新年度の「概算保険料」を申告・納付する手続きが労働保険の年度更新です。令和8(2026)年度の提出期間は6月1日~7月10日です。

 

年度更新でよくあるミス

特に注意したいのが、賃金集計の誤りです。

例えば…

  • ・通勤手当の算入漏れ
  • ・賞与の扱いを誤る
  • ・役員報酬を算入してしまう
  • ・雇用保険の対象者と非対象者の区分ミス

などは非常に多く見られます。また、令和8(2026)年度は雇用保険料率が変更されているため、前年度の「確定保険料」と新年度の「概算保険料」で料率が異なる点にも注意が必要です。

 

社会保険の定時決定(算定基礎届)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者ごとの標準報酬月額で決まりますが、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在の被保険者に対して、4月~6月に支払った報酬を基に毎年1回標準報酬月額の見直しを行います。毎年この時期に行うため定時決定といわれています。この定時決定は「算定基礎届」を7月1日~7月10日までに年金機構へ届け出ることにより行います。定時決定により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月~翌年8月まで)の各月に適用されます。

 

定時決定(算定基礎届)で注意したいポイント

原則は、4月~6月に支払った報酬(給与)を平均して「報酬月額」を求めますが、以下のようなケースでは判断が分かれやすく注意が必要です。

  • ・支払基礎日数が17日未満の月
  • ・パートや短時間労働者
  • ・現物給与の計上
  • ・給与計算期間での途中入社

などのケースです。特に近年では人手不足による残業増加や賃上げの影響で、標準報酬月額が大きく変動する企業も増えています。「随時改定(月変)」との関係も含めて慎重な確認が必要です。

 

今からでも遅くない!

労働保険の年度更新と社会保険の定時決定が重なるこの時期は、労務担当者にとって特に忙しい時期。今からでも遅くありませんので、なるべく早めに以下の準備をしておきましょう。

  • ・令和7(2025)年度の賃金台帳の整理
  • ・雇用保険の加入状況の確認
  • ・7月1日現在の社会保険加入者とその標準報酬月額の確認
  • ・令和8(2026)年4月~6月の給与データの確認

 

まとめ

労働保険年度更新と社会保険定時決定は、単なる年1回の事務作業ではありません。保険料計算や従業員負担額にも直結するため、慎重に行うことが重要です。毎年の業務だからこそ、手順の見直し、チェック体制の整備、属人化の防止などを進める良い機会として準備を進めていきましょう。

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