岩村社会保険労務士事務所
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コラム

2026年10月の最低賃金改定に対応できていますか?        ~給与計算で見落としやすい3つのポイント~

令和8(2026)年10月から、各都道府県で最低賃金の引上げが順次実施されています。令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円となり前年度から56円の引き上げとなりました。最低賃金の引き上げは、パート・アルバイトだけではなく正社員を含めた賃金制度全体を見直すきっかけにもなります。今回は中小企業が確認しておきたい給与計算の実務ポイントを解説します。

 

自社に適用される最低賃金と発効日を確認する

地域別最低賃金は都道府県ごとに定められており、改定額が適用される日も異なります。令和8(2026)年度は、10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。

まずは、自社の事業場に適用される最低賃金額と発効日を確認しましょう。複数の都道府県に事業場がある企業は事業場ごとの確認が必要です。

また、最低賃金は正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず適用されます。「パートの時給だけ確認すれば良い」というわけではありません。

 

時給者だけでなく、月給者の賃金もチェックする

最低賃金との比較では、基本給や対象となる手当を確認し、時間額に換算して判断します。月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金を1か月の平均所定労働時間で割り、時間額を算出します。例えば、対象となる月給が18万円、1か月平均所定労働時間が160時間の場合、時間額は1,125円です。この場合、適用される最低賃金が1,150円であれば最低賃金を下回ることになります。

なお、通勤手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当など最低賃金の計算に含めない賃金があります。単純に月給総額を労働時間で割るのではなく、対象となる賃金を正しく把握することが重要です。

 

給与計算システムや就業規則も見直す

最低賃金の改定に伴い、給与計算システムの時給設定や賃金テーブルを見直しましょう。必要に応じて雇用契約書や労働条件通知書の記載内容も確認します。

また、一部の従業員だけ賃金を引き上げると、既存社員との賃金バランスに影響する場合があります。人件費の増加を把握したうえで、賃金体系全体を検討することも大切です。

 

まとめ

最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用することはできません。改定額と発効日を確認し、時給・月給の点検、給与計算システムの設定変更などを計画的に進めましょう。「自社の給与が最低賃金を下回っていないか不安だ」「最低賃金改定に伴う給与計算や労働条件の見直しを相談したい」といった場合は、社会保険労務士への相談もご検討ください。適切な賃金管理を通じて、安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。

 

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